峰岡町一丁目峰岡公園集会所管理規程
第 1 条この規程は、峰岡公園集会所の管理について定める。
第 2 条管理責任者は施設部長がこれにあたる。
第 3 条日常の管理については管理責任者を定めず、使用責任者がこれにあたる。
第 4 条集会場の維持管理に関する必要な経費は町内会が負担する。
第 5 条集会所の使用にあたっては、別に定める集会所使用規程に基づくものとする。
附則 平成14年4月1日新規施行
平成21年4月1日改定施行
平成24年4月1日改定施行
平成31年4月1日改定施行
峰岡公園集会所使用規程
当峰岡公園集会所は、峰岡町一丁目町内会の諸行事及び長寿会、子供会の行事利用、又会員各位の福祉を目的とした利用等に使用するものとする。
当集会所建設に当たっては、会員及び有志の方々の浄財と横浜市会館設備費補助金等の資金援助等により建設された。したがって、当集会所を使用に当たっては、この趣旨に基づき本規程を遵守するよう心掛けること。
当集会所の使用については平成元年7月20日より本規程に基づき運用するものとする。
集会所使用改定使用順位について、平成11年4月1日より本規程に基づき運用するものとする。
集会所使用料等及び徴収については、平成13年4月1日より施行運用するものとする。
1.集会所の使用順位
1)峰岡町一丁目町内会、全体の行事を最優先とする。
町内会総会及び第一回組長会、町内会の祭り、盆踊り大会等については使用順位外とする
*上記の行事期間中、集会所は個々の使用は出来ない。
2)その他の使用順位
第1順位 町内会役員会
第2順位 町内会各委員会・長寿会・子供会
第3順位 町内会役員会で承認した団体
第4順位 町内会会員を含む一般利用団体
3)特別順位 町内会会員より冠婚葬祭のために使用の申し出があった場合は、上記2)第1順位~第4順位に拘わらず最優先とする。
2.定例使用日及び使用時間
町内会役員定例会は毎月5日を原則開催日とする。
したがって、各利用団体はこの日を避けて使用日をもうけ利合いしないよう充分に注意すること。
集会所の使用時間は午前9時から午後9時までとする。
なお特別の場合は施設部長の許可を得ること。
3.宿泊使用について
1)天変地異による一時避難、及び特別理由による短期宿泊使用を認める。
この場合責任者はただちに申請手続きを施設部長宛てにすること。
ただし、寝具、食事等は各自で調達すること。
2)葬祭で使用する場合は、一泊を限度に宿泊を認める。
4.集会所使用許可及び使用方法
1)集会所使用開始届書の提出
使用者は、開始に当たって集会所使用開始届書(団体名、使用目的、使用責任者名等)を管理責任者に提出し、
許可を得ること。また、使用開始届書に変更が生じた場合は再提出する。
原則として会員以外の使用及び営利を目的とした営業活動等の使用申し込みは受けない。※「集会所利用開始届書」の様式は別紙-1参照
2)集会所使用申込み
使用申込みは1ヶ月単位とし、前月の20日までに「集会所使用申込表」を集会所玄関横に備えてある郵便箱に投函する。
管理責任者は使用日に重複がないかを確認し、重複があった場合は25日までに使用責任者に申込み結果を連絡する。連絡がない場合は使用許可したものとする。なお、4月、7月、10月、1月の申込みついては3ヶ月まとめて(3枚)申込むことが出来る。
20日以降の申込は原則受付けないが、例外として管理責任者に連絡し使用許可を得た場合は使用可能とする。
※「集会所使用申込表」の様式は別紙-2参照
3)使用当日
使用責任者は玄関横の郵便箱に暗号化キーを操作して鍵入れ袋を取出す。鍵が入っているので玄関を開けて、使用注意事項を留意して使用する。
使用終了後は集会所内に備えてある「使用終了チェック表」に記入する。玄関の鍵を閉めて、鍵入れ袋とチェック表を郵便箱に入れる。
※「使用終了チェック表」の様式は別紙-3参照
4)使用料が伴う個人および団体について
使用当日鍵入れ袋にあらかじめ団体宛の領収書を入れて置きます。集会所終了後に鍵入れ袋に利用料を入れて下さい。
5.集会所使用料について
1)町内会関係団体は無料とする。
2)一般使用(1階使用のみ)
午前( 9:00~12:00)--------- 1,000円
午後(12:00~18:00)-------- 1,000円
夜間(18:00~21:00)-------- 1,000円
3)葬祭時使用料
1階と2階を使用可で原則として1日5,000円、
2日間使用計10,000円(含む什器・備品一式)
以 上