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峰岡町一丁目町内会 会則

 

第 1 章 総 則

第1条 峰岡町一丁目町内会と称する。(以下本会という)

第2条 本会は事務所を峰岡町1丁目町18番地、峰岡公園集会所内に置く。

第3条 本会は峰岡町一丁目地域に居住、又は事務所及び事業所を有する者で町内会費を納めている世帯を会員という

 

第 2 章 目的及び事業

第4条 本会は民主主義に基づき会員の安全の確保と福祉の増進及び会員相互の親睦と地域社会の向上発展を図ることを目的とする。

第5条 本会は第4条の目的を達成するために次の各部を置きそれぞれの事業を行う。

1)総 務 部   会員との連絡、通達、総会、組長会、役員会の開催、事業計画等。

2)福利厚生部   会員の健康促進、衛生管理の啓蒙活動等。

3) 婦 人  部   行政機関の配布物、婦人の親睦と教養の向上等に関すること。

4)防 災 部  自主防災計画・訓練の実施、災害時の対応等

5)交通防犯部  地域の交通安全対策、防犯啓蒙活動、街灯管理(修理)等。

6)環 境 部  ごみ・古紙等集積所の管理、公園・地域の美化活動に関すること。

7)施   設   部  峰岡公園集会所の維持管理、掲示板の管理、街灯の新設等

 *祭礼・盆踊り・旅行会等についてはその都度実行委員会を設置し実施する。

 

第 3 章 組 織

第6条 本会に次の役員及び組長を置く。

1)役員 会長(1名) 副会長(若干名) 会計(1名) 会計監査(2名) 部長(若干名)

2)組長 各地区(組)より1名

3)顧問 必要と認めた場合

 

(役員及び組長の職務)

第7条 本会の役員及び組長の職務は次の通りとする。

1)会長は会を代表し会務を統括する。

2)副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

3)会計は会の会計事務を担当する。

4)会計監査は会の会計を監査する。

5)部長は各部の職務を分担する

6)組長は地区(組)内の代表となり各部の職務に協力する。

7)顧問は会議に出席し、意見を述べることが出来る。

 

(役員及び組長の選出)

第8条 本会の役員及び組長の選出は次の通りとする。

1)会長、副会長、会計、会計監査は年次総会にて選出する。

2)部長は三役協議の上 会長これを指名する。

3)組長は各地区(組)内の互選又は推薦により選出する。

4)顧問は役員会の推薦により年次総会にて推挙する。

 

(役員及び組長の任期)

第9条 役員の任期は2ヶ年とし、組長は1ヶ年とする。但し再選は妨げない。
又補欠により就任した役員及び組長の任期は前任者の残任期間とする。

 

第 4 章 会 議

第10条 本会に次の機関を置く。

1、総会 2、組長会 3、役員会

第11条 総会は本会の最高決議機関で、毎年4月に会長が招集する。
ただし会長が必要と認めたときは臨時に招集することが出来る。

1)総会に付議する事項は次の通りとする。

①事業計画に関する事項

②予算及び決算に関する事項

③役員の選任及び解任に関する事項

④会則の制定及び改定に関する事項

⑤その他本会の運営に関する事項

2)総会議決は出席会員の過半数の賛成を以って成立する。

第12条 組長会は必要に応じ会長これを招集することが出来る。

第13条 役員会

1)役員会は毎月5日を定例会とする。

2)役員会の開催は役員の過半数の出席を要する。

3)会長は議長となり会の運営を司る。但し会長が必要と認めたときは随時これを招集することが出来る。

4)役員は次の事項を決議する。

①総会に関する事項

②運営並びに会務執行に関する事項

③規程類の改定等に関する事項

④役員の欠員補充に関する事項

⑤その他重要な事項

5)役員会の決議は出席者の過半数を以って決する。

6)役員会には、その都度子供会、長寿会の役員が出席し討議に参加することが出来る。但し議決権は無いものとする。

第14条 特別委員会

会の運営上必要と認めたときは会長これを設置することが出来る。

 

第 5 章 会 計

第15条 本会の運営にかかわる経費は次の収入によってあてる。

1、会費 2、公的機関からの補助金 3、寄付金 4、その他の収入

第16条 会費は6ヶ月及び12ヶ月一括払いとする。

1)本会の会費は1世帯 月額250円とする。

ただし、下記に該当する場合は、会費を半額とする。

①学生の世帯

②同じ戸建(集合住宅は除く)で生計を別にしている他方の世帯

2)法人、事業所等についてはその規模により額を決定することが出来る。

3)状況に応じ三役協議の上、会費を減免することが出来る。

4)納入した会費は返戻をしない。

第17条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条 本会に次の帳簿を備え付ける。

1、金銭出納帳 2、財産目録

第 6 章 会則の改廃

第19条 この会則を改廃するときは総会の承認を得なければならない。

第20条 本会の会則は、平成14年4月1日を以って施行する。

 

 

附 則

昭和62年7月26日新規施行

平成14年4月 1日改定施行

平成24年4月 1日改定施行 

平成27年4月 1日改訂施行(第16条第1項のただし書きを追加)

 

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